金銭管理規程
本規程はNPO法人産業技術活用センターの金銭の管理に関し規定するものとする。
第1条 (金銭管理責任者)
金銭管理の責任者は事務局長とする。事務局長は金銭の管理実務を担当する管理者(経理主任:以下主任と云う)を指名する。
第2条 (金銭管理)
金銭管理は以下に示す様なすべての金銭出納を含むものとする。
(1) 金融機関の口座を介する金銭収受
(2)現金、有価証券、小切手、手形等の収受
(3)金銭の貸借、借り入れもしくは保証債務
2 事務局長は毎月末、収入支出帳簿と金融機関口座の通帳との照合確認、領収書との照合確認等、金銭管理の状況を監査しなければならない。
第3条 (小口現金)
日常の支払いに必要な小口現金は主任が事務局長の指示のもとに管理する。小口現金の出納は現金出納帳に出納の都度記入しなければならない。主任は小口現金管理担当者を指名し、現金の出納を行わせ、出納行為、残高等を定期的及び適宜に確認する。主任は異常を発見した場合は直ちに事務局長に報告し、指示を仰ぐものとする。なお、「適宜」とは、主任が必要と考える時点を言い、「定期的」とは1乃至2週間程度を言う。また、小口現金の出納とは20万円以下とし、20万円を超える場合はあらかじめ事務局長の承認を得なければならない。
第4条 (本規程の施行)
本規程の制定に関する理事会を開催し、その表決と同時に施行するものとする。
付則
平成20年11月 日制定
理事会開催・運用規程
産業技術活用センター(以下当センターと言う)の理事会の開催は定款の当該事項
に準拠するものとし、本規定はその開催・運用に関して規定する。
第1条 (理事会の構成)
理事会の構成は定款31条による。
第2条 (権能)
理事会の付議事項、その採決については定款第32条による。
第3条 (開催)
理事会は、定款第33条第1項〜第3項の他、四半期に1回開催することを原則とし開催月日は1,3,6,9月の第 曜日の午後3時開催を原則とする。
第4条 (招集)
理事会の招集については定款34条による。
第5条 (書面による理事会の開催及び議決)
理事長は第3条に加えて必要により書面による理事会を開催し、理事は当該理事会に対し書面による議決を行うことができる。
第6条 (議長)
理事会の議長に関しては定款第35条による。但し、病欠等で理事長が不在の場合は定款第15条2号の規定により副理事長が議長を代行するものとする。
第7条 (議決)
理事会における議決事項は、定款第32条によることとし、その議決に関しては定款36条による。
第8条 (表決権等)
表決権等については定款第37条による。
第9条 (議事録)
議事録の作成については第38条による。
第10条 (本規定の施行)
本規定の制定に関する理事会を開催し、その表決と同時に施行するものとする。
付則
平成20年11月 日制定
理事長印管理規程
本規程は産業技術活用センター(以下当センターという)の理事長印の管理に関し規定する。
第1条 (理事長印管理責任者)
理事長印の押印管理責任者は事務局長とする。
第2条 (理事長印の保管)
事務局長は理事長印を施錠可能な場所に責任をもって保管するものとする。
第3条 (押印請求と許諾)
理事長印の押印を必要とする者は事務局長に押印請求文書を提出し、事務
局長の許諾を得るものとする。
第4条 (押印許可)
事務局長は第3条により許諾した押印請求文書を理事長に提示し、理事長より押印許可の承認を得なければならない。
第5条 (押印および押印文書の管理)
事務局長は理事長印管理の為、理事長印押印管理ファイルを作成、管理する。
事務局長は第4条により押印した当該押印文書の写しを理事長印押印管理ファイルに保存する。事務局長は理事長、理事、監事より閲覧の請求があった場合速やかにそのファイルを提示するものとする。
第6条 (本規定の施行)
本規定の制定に関する理事会を開催し、その表決と同時に施行するものとする。
付則
平成20年11月 日